飯田橋法律事務所
弁護士 中野雅也
弁護士中野雅也
弁護士から一言
本サイトを訪問くださいましてありがとうございます。弁護士の中野雅也と申します。
私は、約14年間の弁護士業務において、企業間の民事商事関係の訴訟、調停及びADRを中心として、専門性の高い紛争を数多く扱ってきました。また、個人の方が遭遇する身近な法律問題(賃貸借、貸金、離婚、遺言及び相続等)に関しても多くの案件の紛争解決に尽力してきました。民事訴訟、家事事件、企業法律顧問等の経験を活かし、新宿区、文京区、千代田区、豊島区、北区といった地域に根差した事務所として活動しています。
私は、法律相談においては、相談者様が笑顔で帰れるように気を付けています。法律相談や事件処理において、依頼者の置かれた立場につき、しっかりとお話をお聞きし、よく理解することが何よりも重要です。どのような事件や案件においても、それぞれ違った個性や利益状況があります。依頼者と真摯に向き合い、丁寧に方針を確認しつつ進めることが、紛争解決の第一歩であると考えています。
弁護士業務は、攻めるべきは攻め、守るべきは守るという「矛と盾」の役割があると考えています。依頼者に寄り添い、個別的かつ具体的なリーガルサービスを提供しています。悩む前にどうぞお気軽にご相談ください。
おかげさまで、飯田橋、神楽坂、九段下、後楽園、江戸川橋、水道橋、牛込神楽坂、春日に所在する近隣の事業者様・個人の皆様からお問い合わせをいただいております。
略歴等
略歴
昭和58年1月 愛知県名古屋市生まれ
平成21年9月 司法試験合格
平成21年11月 最高裁判所司法研修所入所(63期)
平成22年12月 弁護士登録、東京弁護士会、
登録番号42736
大江忠・田中豊法律事務所入所
令和2年7月 飯田橋法律事務所 設立
対外活動
一般社団法人全国銀行協会あっせん委員会事務局付
(平成29年4月~現任)
※6年間で100件程度の金融商品の販売等に関する事件の調査をしました。
判例集に登載された事件など(田中豊弁護士との共同受任)
東京地判平成28年3月25日判時2322号122頁(著作権侵害差止等請求、ライブハウス事件第一審)
知財高判平成28年12月8日裁判所HP(著作権侵害差止等請求、ライブハウス事件控訴審)。
同知財高判は、小泉直樹他編「著作権判例百選(第6版)」(有斐閣、2019年3月)の86事件として掲載されています。
音楽教室事件第一審(東京地判令和2年2月28日判例集未登載、被告代理人)。
著作権に関するご相談に対応しています。
著書
「判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講」
(日本評論社、2019年)(共著)
「遺産分割実務マニュアル(第4版)」
(ぎょうせい、2021年2月)(共著)
「離婚・離縁事件実務マニュアル(第4版)」
(ぎょうせい、2022年2月)(共著)
遺産分割、離婚に関するご相談に対応しています。
重点取扱業務
個人様向けサービス

1 遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)の作成
遺言書の作成は「終活」そのものです。法定相続人の確認→保有財産の把握が「終活」の第一歩です。
弁護士が、不動産・預貯金・金融商品等を財産の一覧表(財産目録)の作成からサポートして進めます。
あなたの意志に沿った形で、誰に何を承継させるのが好ましいのかを検討します。
遺言書を残しておくことで相続人間の争いを未然に防止するとともに、あなたの意志を適切に実現させることができます。相続人の方々のご負担の軽減・遺言内容の実現のため、遺言書において弁護士を遺言執行者に選任することができますので、相続が生じた場合、財産の分配や財産の名義変更手続をスムーズに進めることができます。
遺言を作成しておく必要が高いのは次のような方です。
・子供がいない夫婦の方(親や兄弟姉妹(おいめい)に相続させるのではなく夫婦の一方に相続させたい方)
・子供が多く子供の仲があまりよくない方(財産が不動産のみであると死亡後に相続争いが生じる可能性が高い)
・長男の妻などの相続人以外の人にも財産を残してあげたい。
・事業を営んでおり会社の株式が分散する可能性がある(跡継ぎに株式を他の相続人には他の財産を分けるなど)
・子供が障害を持っており死んだ後のことが心配である。
2 遺産分割協議、調停
弁護士を代理人として協議や調停を進めることで自らの法定相続分に応じた遺産を適切に獲得するという目標に向かって行動できます。
相続人の間で遺産の分け方で深刻な対立があり話し合いが進展しない場合などに弁護士が依頼者の代理人として協議や調停を進めます。相続人の間で話し合いをするのは心情的にも辛いことがあります。弁護士があなたの代わりに交渉し、法律が認める権利を実現することに注力します。
遺産に不動産しかなく預金はほとんどないような場合、不動産をどのようにして公平に分けることができるのかという問題が生じ、相続人間で全く話が進まないという事例も散見されますが、弁護士に依頼することにより紛争の解決に向けて一歩一歩着実に進めていくことができます。
遺産分割において代理人を選任する必要が高いのは次のような方です。
・事業の跡継ぎであり株式や不動産を取得して他の相続人には預金で満足してもらいたい。
・不動産の評価額が決まらず遺産の分け方が決まらない。
・収益不動産の賃料を独り占めされている。
・自分は遠方や海外に居住しており話し合いにうまく参加できない。
・遺産分割協議書に実印を押してほしいと懇願されているが内容に納得がいかない。
・自筆の遺言書が出てきたが故人から聞いていた内容と全く異なる。
・他の相続人が開示してきた遺産目録に漏れや落ちがある。
・遺留分の請求をしたい、又は、遺留分の請求がされて困っている。
3 取扱業務
借地・借家(賃料請求、明渡請求、解除合意書の作成等)
賃借人から賃料の減額の要請を受けた。賃借人に賃料増額の請求をしたい。
賃借人が賃料を延滞させており出て行ってほしい。
賃借人との間で賃貸借契約の条件で合意ができない。
収益物件の建物を火災保険を使用して修繕できないか。
テナントで水漏れ事故が発生したが損害保険を使用できないか。
金銭貸借(保証を含む。)など
知人の会社に貸付けをしたが返金がないので交渉や裁判手続を利用して回収したい。
公正証書を作成して間違いなく金銭を回収したい。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与及び不貞(不倫)慰謝料請求など
不倫慰謝料(不倫慰謝料)を請求したいが証拠は足りているか。
不倫慰謝料(不倫慰謝料)を内容証明郵便で請求されたが相場がわからず困っている。
夫が生活費を入れない・不倫をしたので離婚をしたいが話し合いにならず困っている。
夫と離婚をして離婚に伴う財産分与の話をしているが話し合いにならず困っている。
債権保全・債権回収
業務委託契約に基づき委託料を請求したが支払ってもらえないので請求書を送りたい。
業務委託契約の内容をチェックしてほしい。
名誉毀損
情報サイトに自分の情報が掲載されているが事実無根で困っている。
著作権
自分が創作した記事が情報サイトにそのまま転載されており困っている。
エンタテインメント法(作家と出版社などとの契約、契約締結交渉、契約解消)
音楽事務所からの業務委託を受けて楽曲を制作して提供しているが自作曲に関する権利関係がよくわからない。
音楽事務所との間で契約書の提示を受けたが権利関係に関する条項の意味がよくわからない。
労働事件(労働者側、解雇、退職代行)
会社から解雇通知書を受け取ったが解雇された理由がわからず納得できない(労働審判、訴訟)。
会社に対して辞職すると伝えたが後任が入るまでといって取り合ってもらえない(退職代行)。
残業が月80時間を超えており精神的に辛いので会社と交渉してスムーズに退職したい(退職代行)。
取締役に就任したがオーナーともめてしまいスムーズに取締役を退任したい(退任代行、取締役の辞任代行)。
※近時、いわゆる雇われ社長の方のご相談を多くいただいております。
【解雇通知を受け取った方へ(労働相談)】はこちらのご案内をクリックください。
遺産分割でお悩みの方の初回法律相談(1時間程度)は無料でご対応します。
夜間相談(午後6時30分~午後10時。要予約)も受け付けております。
内容証明郵便を受け取った等の急を要する案件のご相談等にご利用ください。
法人様向けサービス
