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​1 お問い合わせ・ご予約

お電話またはホームページ上のお問い合わせフォームにより、ご連絡ください。

弁護士からEメールまたはお電話により、ご相談の日程を調整し、相談日を予約いただきます。

弁護士からご相談日にお持ちいただく書類等をお願いすることがございますので、ご準備ください。

電話番号は03-5946-8070です。

ホームページ上のお問い合わせフォームでは24時間受け付けております。

弁護士ドットコムにもお問い合わせフォームを設置しております。

https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_137041/

​2 初回の法律相談

ご予約をした日時において、当事務所までお越しください。

当事務所はJR飯田橋駅東口から徒歩5分の建物にございます。

弁護士が相談者様から直接ご事情をお聞きし、今後の見通し、どのように対応すべきかどうかを検討します。ご自身で対応すべきか、弁護士に依頼したほうがよいか、弁護士に依頼した場合の弁護士費用や見込みをお話します。

初回の法律相談のみで終了し、弁護士に引き続き依頼しないことでもかまいません。継続的に相談するかどうか、弁護士に依頼して交渉、調停又は訴訟等に移行するかどうかご検討ください。

法律相談料が発生する場合は、お問い合わせの時点でお伝えいたします。当然ですが、それ以上の請求はいたしません。​ホームページ上に無料相談の表示がある場合はそれに従います。

​3 委任契約の締結

初回の法律相談の際に、弁護士に継続的に相談する必要がある又は事件を依頼する必要があると判断された場合は、お申し付けください。

弁護士が、お見積書とともに委任契約書の案を提示し、契約内容を正確に説明いたしますので、ご検討いただき、十分にご納得いただけましたら、委任契約書に署名押印をいただき、委任契約を締結します。なお、この時点で、委任契約に至らないとしても、見積書作成料等として費用を請求することはありません。納得がいかなければお断りください。

​4 委任契約に沿った事件の処理

事件処理の依頼の場合、委任契約において定めた事件に着手するための着手金を請求書に沿ってお支払いいただき、弁護士が入金を確認後、迅速かつ適切に事件処理を進めていきます。弁護士が依頼者様と協議しながら事件の終結に向けて活動していきます。委任契約に定めることにより、郵便費・旅費・交通費などの実費、日当等の報酬もご負担いただきます。

弁護士は、委任契約に基づき適切なタイミングで報告をします。訴訟でしたら裁判の期日ごとに報告書を作成しております。依頼者様からのお問い合わせも継続的に受け付けて報告・説明をします。

事件処理が終了した場合、依頼者様に経済的な利益(勝訴判決の取得、請求された額が減額された等)が発生しましたら、委任契約に基づき報酬金をお支払いいただきます。

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